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第12条
理事及び監事は、前条の選挙、選考に基づき総会で選任する。
第13条
理事及び監事に欠員が生じた場合には、それぞれの次点者をもって、また推薦理事に欠員が生じ
た場合には会長が代議員の中から選考する者をもって補うことができる。その任期は、前任者の
残任期間とする。
第5章 会長、副会長及び常務理事の選出
第14条
会長、副会長及び常務理事は、13名の次期理事が協議にて選出する。但し、次期理事の協議で選
出できなかった場合には、13名の次期理事を被選挙人として、会長、副会長、常務理事の順で、
理事並びに代議員により、次のように選挙を行う。
(1)会長の選挙は、単記無記名投票で行い、有効得票数の過半数の票を得た者とする。 過半数を
得た者がいないときは、上位得票者2名について決選投票を行い、多数を得た者を会長とす
る。なお、決選投票で得票数が同じである時は抽選によって決定する。
(3)副会長の投票は、次期会長を除いた12名の理事を被選挙人とし、2名連記無記名投票で行い、
上位得票者2名を副会長とし、投票数の多い方を第一副会長、少ない方を第二副会長とする。
得票数が同じである時は抽選によって決定する。
(4)常務理事は、次期の会長および副会長を除いた10名の理事を被選挙人とし、単記無記名投票
で、有効投票数の過半数を得た者とする。過半数を得た者がいないときは、上位得票者2名
について決選投票を行い多 数を得た者を常務理事とする。得票数が同じである時は抽選によ
って決定する。
第6章 委員会
第15条
本会にその事業遂行のために、次の常設委員会を置く。
(1)役員会(運営・総務・財務)
(2)編集委員会
(3)査読委員会
(4)学会大会委員会
(5)企画委員会
(6)広報委員会
(7)賞選考委員会
第16条
本会に、常設委員会の他、総会又は理事会の決議により必要があると認めたときは特定の事項を
行わせるため特別委員会を置くことができる。
第7章 学会大会
第17条
本会は、学会大会会長のもとに毎年1回学会大会を行う。
2.学会大会会長は、理事会が推薦し、会長が総会に諮って決定する。学会大会会長の任期は、
前年大会の終了時からその学会大会の終了時までとする。
第8章 補則
第18条
本細則の改正は、総会の議決を経なければならない。ただしその場合の定足数、議決方法は、定
款第34条に準じる。
附則
本細則は、平成 24 年 4 月 1 日より施行する。
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