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第13章:雑 則
第53条(書類及び帳簿の備付等)
1.本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)収支予算書及び事業計画書
(9)収支計算書及び事業報告書
(10)貸借対照表
(11)正味財産増減計算書
(12)その他必要な書類及び帳簿
2.前項第1号から第5号までの書類、同項第7号から第11 号までの書類は永年、同項第6号の帳
簿及び書類は5年以上、第 12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3.第1項第1号、第2号、第4号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般
の閲覧に供するものとする。
第54条(細則)
この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
第55条(設立日)
本会の設立日は、平成24年4月1日とする。
付 則
1.この定款は、本会の設立日(平成24年4月1日)から施行する。
2.第43条の規定にかかわらず、本会設立当初の事業計画及び収支予算は、発起人会の定めると
ころによる。
3.第47条の規定にかかわらず、本会設立当初の事業年度は、平成24年4月1日から平成25年3月
31日までとする。
4.第14条の規定にかかわらず、本会設立当初の理事及び監事等は次の通りとし、任期を平成26
年3月31日までとする。
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