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(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して 3 年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
第9条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
(2)本会の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を 3 年以上滞納したとき
第4章:役員
第11条(種別及び定数)
1.本会に次の役員を置く
(1)理事は、10 名以上 15 名以内とする。
(2)監事は、2 名以内とする。
2 理事のうち、1 名を会長、1 名以上 3 名以内を副会長、常務理事1名とする。
第12条(選任等)
1.理事は、別に定める方法により選出する。
2.会長、副会長及び常務理事は、別に定める方法により選出する。
3.役員は、同一親族その他特別な関係にある者であってはならない。また、理事及び監事は、
相互に兼ねることができない。
第13条(職務)
1.会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が予め指
名した順序によって、その職務を代行する。
3.常務理事は、会務を統括し、会長及び副会長を補佐するとともに会長及び副会長に事故があ
るときは、その職務を代行する。
4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行
する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会に
報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
第14条(任期等)
1.役員の任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3.役員は,辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら
ない。
第15条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しな
ければならない。
第16条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができ
る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第17条(報酬等)
1.役員は、無報酬であるが、常勤の場合は報酬を受けることができる。
2.役員が会務のために要した費用は、支弁することができる。
3.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
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