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2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第40条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等、
確実な方法により、会長が保管する。
第41条(基本財産の処分の制限)
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本
会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び代議員現在数の各々の3分の2
以上の議決を経により、その一部に限りこれらを処分することができる。
第42条(経費の支弁)
本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
第43条(事業計画及び収支予算)
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経て、総会の承認を
受けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
第44条(収支決算)
1.本会の収支決算は、会長が作成し、事業報告書及び会員の異動状況書とともに、監事の意見
を付し、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
2.本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部
又は全部を基本財産に編入するか、又は翌年度に繰り越すものとする。
第45条(長期借入金)
本会が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、
理事現在数及び代議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経なければならない。
第46条(新たな義務の負担等)
ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな
義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経
なければならない。
第47条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第12章:定款の変更、解散及び合併
第48条(定款の変更)
本会が定款を変更しようとする時は、総会に出席した役員および代議員の総数の 3 分の 2 以上の
多数による議決を経なければならない。
第49条(解散)
1.本会は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
2.前項第1号の事由により解散するときは、役員および代議員の総数の 3 分の 2 以上の承諾を
得なければならない。
第50条(精算人の選任)
本会が解散したときは、理事が精算人となる。
第51条(残余財産の帰属)
本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会で議決したもの
に譲渡するものとする。
第52条(合併)
本会が合併しようとするときは、総会に出席した役員および代議員の総数の 3 分の 2 以上の多数
による議決を経なければならない。
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