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第5章:代議員
第18条(代議員の定数)
本会に 25 名以上 50 名以内の代議員を置く。
第19条(代議員の選出)
1.代議員は、正会員が別に定める方法により選出する。
2.代議員は、本会の役員を兼ねることができない。
第20条(職務)
1.代議員は、正会員を代表して総会に出席し、審議事項を議決する。
2.本会の事業の遂行に関して会長に助言し、提言する。
第21条(任期等)
代議員の任期は、前条の役員の任期の基準を準用する。
第22条(解任)
代議員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び代議員現在数の各々の4分の3以上の議
決により、会長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第23条(報酬)
代議員は、無報酬とする。
第6章:事務局長、職員
第24条(職員)
1.本会の事務を処理するため、事務局に事務局長及び職員を置くことができる。
2.事務局長は、正会員より会長が任命し、報酬を受けることができる。
3.職員は、有給とする。
第7章:名誉会長、顧問、相談役
第25条(名誉会長、顧問、相談役)
1.本会は、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
2.名誉会長、顧問、相談役は、学識経験者又は本会に特に功労があった者を理事会の議決を経
て、会長が委嘱する。
3.名誉会長、顧問、相談役は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議等に出席して、意見を述べ
ることができる。ただし、表決に加わることはできない。
4.名誉会長、顧問、相談役の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。ただし、再任について
はこれを妨げない。
第8章 理事会
第26条(理事会の招集等)
1.理事会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3
分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、
その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 なお、理事会
は、必要に応じて持ち回りでもよいものとする。
2.理事会の議長は、会長とする。
第27条(理事会の定足数等)
1.理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができ
ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみな
す。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条(委員会の設置)
理事会が必要と認めたときは、特別委員会を置くことができる。
第29条(議事録)
1.理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1)開催の日時及び場所
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