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日本海洋人間学会 定款
平成 24 年 4 月 1 日施行
第1章:総則
第1条(名称)
本会は、日本海洋人間学会という。英文名を「Japan Society for Maritime Activity(略称
JSMTA)」とする。
第2条(事務局)
本会は、事務局を東京都港区港南4-5-7東京海洋大学海洋スポーツ健康科学研究室に置く。
第2章:目的及び事業
第3条(目的)
海洋環境では、海浜・海上・海中などでの労働、マリンスポーツやレジャー、競技、また、海を
利用しての教育など、様々な活動が行われている。本会は、このような海洋環境で活動を行う人
たちに対しての健康の維持増進、安全の確保、競技力向上、海を通じてのよりよい教育プログラ
ムの提供等を目指した人間と海洋に関わる学理及びその応用についての研究発表、様々な活動現
場での情報や知識の交換、会員相互及び内外の関連団体との連携協力等を行うことにより、海で
活動する人々にまつわる学問の進歩普及を図り、もって我が国の学術の発展に寄与することを目
的とする。
第4条(事業の種類)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1) 研究発表会、活動現場の報告会、講演会等の開催
(2) 学会誌等の刊行物の発行
(3) 研究の奨励及び研究業績等の表彰
(4) 内外の関連団体等との連絡及び協力
(5) その他目的を達成するために必要な事業
第3章:会員
第5条(種別)
本会の会員は次の通りとする。
(1) 正会員:本会に関連する学識又は経験を有し、
または本会の研究分野等に関心を持つ個
(2) 学生会員:本会に関連する課程を履修している在学生
(3) 賛助会員:本会の事業を援助する個人及び団体
(4) 特別会員:本会の目的を遂行するために理事会で承認を得て入会を依頼した個人
(5) 名誉会員:本会の発展に関して功績が顕著な者で、総会の議決をもって推薦された個
第6条(入会)
1.会員になろうとする者は、本会で定めている入会申込書を会長に提出し、会長の承認を受け
なければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾
をもって会員となるものとする。
2.学生会員は、特に申し出がない限り学生を終了した時点で正会員となり、正会員の会費を納
めるものとする。
第7条(入会金及び会費)
1.本会の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
2.特別会員および名誉会員は入会金及び会費を、学生会員は入会金を納めることを要しない。
3.既納の入会金、会費、その他の分担金及び寄付金は返還しない。
第8条(会員の資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会届けを提出したとき
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