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(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.理事会では、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上
が署名捺印の上、これを保存する。
第9章 総会
第30条(総会の構成)
総会は、役員と代議員をもって組織する。
第31条(総会の招集)
1.通常総会は、毎年1回会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3.前項のほか、役員および代議員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会
の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集し
なければならない。
4.総会を招集するには、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を
記載した書面をもって役員および代議員に通知する。なお、総会は、必要に応じて持ち回りでも
よいものとする。
第32条(総会の議長)
総会の議長は、会議のつど、出席役員および代議員の互選で定める。
第33条(総会の議決事項)
総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
第34条(総会の定足数等)
1.総会は、役員および代議員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決する
ことができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他
の役員および代議員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2.総会の議事は、役員および代議員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
第35条(会員への通知)
総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
第36条(議事録)
総会では、議事録を作成し、当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名捺印の上、
これを保存する。
第10章:専門研究会
第37条(専門研究会)
1.本会に専門研究会を置くことができる。
2.専門研究会に関することは別に定める。
第11章:資産及び会計
第38条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第39条 (資産の種類)
1.本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
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