8
日本海洋人間学会 細則
第1章 通則
第1条
本会の定款第54条に基づき、会費、役員(理事及び監事)及び代議員の選出、委員会、大会等の
諸規程を設ける。
第2章 会費
第2条
1.本会の入会金は、1,000円とし、正会員のみ徴収する。
2.本会の会費は、次のとおりとする。
(1)
正会員 年額 6,000円
(2)
学生会員 年額 3,000円
(3)
賛助会員 年額 1口以上(1口20,000円)
(4)
特別会員 年額 0円
(5)
名誉会員 年額 0円
3.専門研究会の会費は、各専門研究会がそれぞれ別に定める。
4.入会金は入会時に、会費は当該年度までにそれぞれ納入しなければならない。
第3章 代議員の選出
第3条
総会は、役員と代議員で構成される。
第4条
代議員は、正会員の直接選挙によって、50名を選出される。
第5条
選挙の管理事務は、選挙管理委員会がこれに当たる。
2.会長は、理事会の意見を聴いて、選挙管理委員を若干名選考する。
3.選挙管理委員は、選挙投票日の2ヶ月前現在の会員名簿を選挙台帳とし、これを正会員に通
知する。
第6条
代議員選挙は、次のように行う。
2.選挙の有権者は、正会員とする。
3.選挙は、20名連記無記名投票とする。
第7条
当選者の決定は、次のように行う。
2.有効投票の多数を得た者から順次定数に充つるまで当選者とする。
3.得票数が同じであるときは、抽選によって定める。
4.代議員に欠員が生じた場合は、次点者から補充することができる。
第4章 理事及び監事の選出
第10条
理事会は、代議員の互選理事及び推薦理事から構成される。
第11条
1.理事及び監事の選挙は、次のとおり行う。
(1)理事選挙は、所定の投票用紙を用いた10名連記無記名投票とする。
(2)監事選挙は、所定の投票用紙を用いた2名連記無記名投票とする。
(3)代議員は、互選により理事13名、監事2名を定める。
(4)有効投票の多数を得た者から順次所定数に充つるまで当選者とする。得票数が同じであ
るときは抽選によって決定する。
(5)同一人が理事と監事の当選に必要な票数を得た場合は、理事に当選したものとし、監事
は次点者をもって補う。
2.会長は、代議員の中から選考し、推薦理事2名を定めることができる。
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51